Compliance
RoHS / REACH の違い
製品の材料に関する規制として、よく「RoHS」と「REACH」が話題になります。
どちらもEU(欧州連合)の制度ですが、目的と対象が異なります。
RoHS:電気電子機器(EEE)に含まれる特定有害物質を「使用制限」する制度です。
REACH:製品中に特定の高懸念物質(SVHC)が一定以上含まれる場合に「情報提供」を求める制度です。
RoHSは何を求める?
RoHS(Restriction of Hazardous Substances Directive)は、主に家電・電子機器・電装部品など 「電気電子機器(EEE)」を対象として、有害物質の含有を制限するEU指令です。
Cobraバックルは電気を使わない金属製の機械部品であり、通常はEEEに該当しません。
そのため、メーカーとしては「RoHS適合宣言書(RoHS証明)」を発行しない運用となっています。
※バックルが電気電子機器の一部として組み込まれ、最終製品としてRoHS適用対象になる場合は、 最終製品側で全体としての適合判断が必要になることがあります。
REACHは何を求める?
REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)はEUの化学物質規制です。
製品中にSVHC(高懸念物質)が0.1%(重量比)以上含まれる場合、
サプライチェーンへの通知義務が生じます。
REACHは「含有物質をすべて列挙する制度」ではなく、 SVHCかつ0.1%以上のときに情報提供を求める制度です。
Cobraバックル:どこに何が含まれる?
メーカー材料情報に基づく部位ごとの内訳です。
アルミニウム本体(フレーム)
- 材質:アルミ合金
- 有害物質:該当なし
真鍮クリップ部(ロック爪)
- 材質:銅合金(真鍮)
- 鉛:REACH SVHC該当(0.1%以上の可能性)→ REACH文書記載対象
- ニッケル:最大0.2%(SVHC非該当)
- カドミウム:最大0.01%(0.1%未満)
ステンレス部品(バー/ばね/リベット)
- 材質:ステンレス鋼
- ニッケル:約10%(合金成分)
- カドミウム:なし
なぜREACH文書には鉛だけ?
REACHでは「SVHCかつ0.1%以上」の場合に通知義務が発生します。
Cobraバックルでは真鍮クリップ部の鉛のみがこの条件に該当します。
ニッケルはSVHCではなく、カドミウムは最大0.01%で基準未満のため、 REACH文書への記載義務はありません。
よくあるご質問
Q. RoHS証明書が必要と言われました
RoHSは電気電子機器向けの制度であり、本バックル単体は通常対象外です。 そのためメーカーはRoHS証明を発行しておらず、REACH文書を提供しています。
Q. ニッケルやカドミウムが入っていても問題ない?
REACHではSVHCかつ0.1%以上の場合のみ通知義務があります。 ニッケルはSVHC非該当、カドミウムは基準未満です。
Q. REACHは禁止規制ですか?
REACHは主に情報提供制度です。 RoHSのような含有制限規制とは役割が異なります。



